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電動バイクに必要な免許区分
ガソリンを排出せず、電気で走る環境にやさしい乗り物。自動車業界で進むEV化は、二輪業界にも起きている。そしていま注目を集めているのは、電動バイクだ。
排気量で免許区分を分けていたガソリン車とは異なり、電気の出力の大きさで免許区分が変わる。実際に乗ってみたいが、免許が不安で手を出せないこともあるだろう。一番親しみやすいのは、0.6kW以下の電動バイクだ。原付の免許(または普通自動車免許)で乗れるので、電動バイクのために免許を取得する手間がかからない。
通勤や近所への買い物、週末のレジャーまで、幅広いシーンで活躍する電動バイク。まずは、電動バイクの免許区分をチェックしてみよう。
電動バイクの「定格出力」をチェックしよう
電動バイクは、専用の免許を取る必要がない。ガソリンで走るバイクと同様に、二輪免許が必要だ。しかし電動バイクは排気量ではなく、定格出力によって必要な免許の種類が変わる。
例えば、普通自動二輪免許を持っていれば、20kWまでの電動バイクに乗れる。電動バイクと必要な免許をチェックするときは、定格出力を確認しよう。
自分が乗りたいと思っている電動バイクは、どのバイクの免許が必要なのか分かるのだ。
「0.6kW 以下」 原付免許でOK「車運転している人はすぐ乗れる」

免許の種類 | 電動バイク(定格出力) | ガソリンバイク(排気量) |
---|---|---|
![]() | 0.6kW 以下 | 50cc 未満 |
![]() | 1.0kW 以下 | 125cc 未満 |
![]() | 20kW 以下 | 400cc 未満 |
![]() | 20kW 超 | 400cc 超 |
ナンバープレートの取得も簡単
- 役所で取得する
- メーカーに取得代行してもらう
電動バイクに必要なナンバープレートを取得する方法は2つある。
役所で取得する
定格出力が1.0kW 以下(125cc以下)のバイクは、もちろん車検を受ける必要はない。ナンバープレートの取得も役所で簡単に発行できる。必要なものは、3つだけだ。
- 販売証明書
- 身分証(免許証など)
- 印鑑
「販売証明書」は、バイクを購入したときに発行される証明書。役所でナンバープレートを受け取ったら、あとは取り付けをすれば公道で走れる。プレートはネジで留めてあるだけなので、簡単に取り付けることができる。
しかし、もっと手軽に取得する方法がある。自分で発行するのが手間な方は、メーカーにナンバープレートの取得代行をしてもらおう。
メーカーに取得代行してもらう
電動バイクを買うと、ナンバープレートの取得まで代行してくれるメーカーがある。代行なら手続きを自分でするひつようもない上に、電動バイクが届けばすぐに乗り出せる。